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交通事故の慰謝料とは

2020.10.13

皆さんこんにちは。

中央林間ななみ整骨院院長、柔道整復師、ファスティングカウンセラーの三ツ橋です。

 

本日は万が一、交通事故に遭った場合に知っておいた方が良い情報をお伝えします。

 

交通事故に遭うと多くの方は体が痛くなってしまったり、精神的に不安が出てしまう事があります。

身体が痛い為、治療に通わなくてはいけないと、多くの時間を割かなければいけなくなってしまいます。

そのような時間や精神的、肉体的苦痛に対して支払われるものが交通事故での慰謝料です。

 

この慰謝料はどのように計算されるかお伝えします。

まず、『治療を受けた回数×2』もしくは『治療期間』のどちらか少ない方に対して4200円支払われます。

例→治療期間が90日(3ヶ月)で実際に治療を受けた回数が30回

90日と30×2で60日となる為少ない方は治療を受けた回数の60日です。

60×4200円=252,000円となります。

例→治療期間が90(3ヶ月)で実際に治療を受けた回数が50回

90日と50×2で100日となる為少ない方は治療期間の90日です。

90×4200円=378,000円となります。

 

治療を受けた回数は症状にも慰謝料にも関係してきます。

 

中央林間ななみ整骨院では多くの交通事故の患者様を治療してきました。

治す技術だけでなく知識なども豊富なスタッフが在籍しているため、交通事故に遭って悩んでいる方は

お気軽にお問い合わせください。

 

※参考資料:出典Google

 

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