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自賠責保険 整骨院への通い方

2021.09.04

皆さんこんにちは!!

中央林間ななみ整骨院の原です!!

最近は、気温が下がってきましたね。

 

寒暖差が激しく、頭痛などストレスを感じやすい方もいます。

特にこの時期は、交通事故の方も少なくはありません。

 

自賠責保険で整骨院に通うと窓口負担額が¥0になるのを知っていますか?

 

そこで今回は「窓口負担額について」ご紹介していこうと思います。

まず、交通事故を起こした場合は最初に目立った外傷が無くても必ず病院や整形外科で診断をしてもらいます。

診断書を作成し、警察へ提出をすると人身事故扱いとなります。

 

 

そこで、相手側の保険会社に人身事故となれば場合によっては慰謝料が高額に貰える事があります。

ただし、整骨院に通う場合は、ルールがあります。

 

 

整骨院に通う場合は、必ず整形外科など病院と併用するようにしましょう。

 

*整骨院は、治療行為ではなく治療を前提とした施術の為、整骨院だけに通院をしていると施術が治療の為に必要な行為ではないと判断され、慰謝料や治療費が貰えなくなる事があります。

 

整骨院に通う流れとしては

①整形外科などの病院で診断を受ける。

②整骨院に通う事について医師から許可を貰う。

③整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える。

④整骨院に通い始める。

⑤1ヶ月に1回以上、整形外科などの病院で判断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう。

⑥治療の必要性が無くなるまで、整骨院と整形外科などの病院と併用して通い続ける。

以上の順序になります。

 

 

このルールが守れていないと、相手側の保険会社から治療の途中で打ち切りなどの場合があります。
治療費や慰謝料にも関係いるので、分からない場合は必ず相談して下さい。

 

痛みが残っているのに、治療が出来なくなるのは治るものが治らない可能性もあります。

 

 

交通事故で怪我をした方、また交通事故治療に関して気になる方は、是非一度当院までお越し下さい。

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