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交通事故での休業損害!!

2021.09.06

皆さん、こんにちは!!

中央林間ななみ整骨院の原です!!!

 

9月に入り、少し気温が下がってきましたね。

しかし、寒暖差があるとお身体のストレスも感じやすい時期でもあります。

 

今年も健康でいられるように、身体には気をつけていきましょう!!

 

前回紹介したのは、自賠責保険で窓口負担額が0円になる事をお伝えしました。

 

今回ご紹介していくのは、交通事故での「休業損害」についてご紹介していこうと思います。

 

休業損害補償とは、交通事故などによる怪我などで仕事を休んだ場合、得られるはずだった保険金が支払われる補償になります。

*被害者に対し、加害者側の自賠責保険で支払わられます。

 

保険金が受け取れるのは、加害者のドライバー以外の他人の方が受け取れるものになります。

 

なので、被害者側のドライバーの方やその車に乗っていた同乗者(家族など)も含まれます!!

*ただし、ドライバーではない同乗の自動車所有者の方は他人には含まれません。

 

専業主婦の方や学生の方で収入がある場合は、休業損害を請求出来ます。

*事故時に無職の場合でも、就職内定者や予定者などの場合は「就職すれば得られたであろう収入」の減少分が休業損害として認めれれるケースがあります。

 

*家賃や生活保護、年金などで収入を得ている場合は休業損害は認めれられません。(賃貸の管理業務などを行っている場合は除く)

 

1つの事故で、複数の被害者がいる場合でも被害者への限度額は減額される事はありません。

 

自賠責保険基準で1日当たり請求出来る金額は原則として6,100円です。

*立証資料などによりこの金額を超える事が明らかな場合は、1日当たり19000円を限度として請求する事が出来ます。

 

給与所有者の場合、多くは勤務先の会社に「休業損害証明書」として事故前の3カ月の給与額や欠勤時間などを記入してもらいます。

その給与額から1日当たりの計算をします。

 

自営業の方の場合は、確定申告を元に算出するのが一般的になります。

 

例えば、交通事故の影響で、20日間仕事が出来なかった時、6100円×20日=122000円と算出されるので、この金額が休業損害として請求出来る保険金になります。

 

*自賠責保険で支払われる慰謝料や治療費、休業損害額などを含めて合計120万円を超える場合は、相手が任意保険に加入していれば、相手側の対人賠償保険で補償されます。

 

交通事故の怪我で仕事が出来なくなると、生活も苦しくなると思います。

 

こういった休業損害の事も知っておくとより治療を安心して出来ると思います。

 

何か交通事故の事やどこに通ったいいのか分からない方などは、是非一度当院にお越し下さい。

画像引用:Google



お知らせ1

ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう
コロナウイルス対策を更に強化をして以下の取り組みを実施しています。

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

☑︎来院時非接触型体温計での計温

☑︎来院時、退出時患者さんの指手消毒

☑︎受付に飛沫防止のアクリル板設置

 

お知らせ2

ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。

★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。

・サーフィンが好き。

・湘南地域で働きたい。

・治療技術が学びたい。

・スポーツ外傷が診たい。

★中央林間院で働きたい方。

・産後の骨盤矯正がやりたい。

・子ども対応が得意。

・一人ひとりの患者さんとしっかり向き合いたい

随時見学を受け付けています。是非一度院の雰囲気を見に来てください。

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tel:0466-25-2322

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