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交通事故 過失割合!?

2021.09.10

皆さんこんにちは!!

中央林間ななみ整骨院の原です!!

 

最近は雨が続いて、天気が中々読めないですよね。

時には、暑い日もあるので、水分補給はこまめに取りましょう!!

 

今回ご紹介するのは、「交通事故での過失割合」についてやっていきます!!

 

過失割合とは、双方の当事者の過失を表したものになります。

 

例えば、、、9対1、8対2、7対3などで表示されます。

 

基本的に割合の大きい方が加害者、小さい方が被害者となります。で

この過失割合によって、慰謝料や治療費などが変わってきます。

 

例えば

・過失割合が8対2の場合

・被害者の損害額 100万円

・被害者が実際に請求できる金額 80万円(100万×80)

被害者にも、過失割合が2割ある為、100万円を請求出来る訳ではありません。

 

*このように、被害者にも過失割合があると、請求額を差し引かれてしまう事を「過失相殺」と言います。

 

なので、交通事故を起こした時は、必ず過失割合は確認しておきましょう!!

 

また、過失割合の決め方の基準としては、「過去の交通事故で審理された裁判例」を参考にしています。

乗っているものであったり、歩行者であったりなどで過失割合が変わってきます!!

 

例えば

駐停車している車に対して、後方から車が追突した場合

・停車していた車0

・追突した車10

この場合だと、10割過失割合が加害者側になります。

 

*ただし、停車していた車が本来駐車してはならない場所にしていたり、駐車が不適切だったりすると駐車していた車側にも過失割合がつきます。

 

もし、交通事故を起こして過失割合やその他の事でご不明な点がございましたら是非一度当院にお問い合わせください。

画像引用:Google



お知らせ1

ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう
コロナウイルス対策を更に強化をして以下の取り組みを実施しています。

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

☑︎来院時非接触型体温計での計温

☑︎来院時、退出時患者さんの指手消毒

☑︎受付に飛沫防止のアクリル板設置

 

お知らせ2

ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。

★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。

・サーフィンが好き。

・湘南地域で働きたい。

・治療技術が学びたい。

・スポーツ外傷が診たい。

★中央林間院で働きたい方。

・産後の骨盤矯正がやりたい。

・子ども対応が得意。

・一人ひとりの患者さんとしっかり向き合いたい

随時見学を受け付けています。是非一度院の雰囲気を見に来てください。

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