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自賠責基準とは!?

2021.10.17

皆さんこんにちは!!

中央林間ななみ整骨院の原です!!

 

最近は、また暑い日々が続いていますよね。

暑い日々が続くと、身体が重だるかったり、疲れやすくなったりします。

 

今回は自賠責基準についてご紹介していこうと思います。

 

自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準になります。

 

交通事故での主な基準としては、自賠責基準、弁護士基準(裁判基準)、任意保険の3つの中で最も低い基準になります。

 

基本的に自賠責基準が慰謝料の対象になりますが、弁護士などに保険会社と交渉をすると、裁判基準になるので請求額が上がる可能性があります。

 

*裁判基準は、基本的に弁護士が交渉しないと出来ないので基準の種類も覚えておくといいと思います。

また、弁護士に任せておく事で、保険会社とのやり取りをしなくて済むので治療に集中する事が出来ると思います。

 

*ただし、慰謝料も過失割合がついてしまうと、全額は請求する事は出来ないので必ず自分の過失割合があるのかを確認しておく事が重要になってきます。

 

慰謝料なども、整骨院の場合通院した日数も重要になってきます。

 

整骨院などに、通院日数を確認して知っておく事も大事になってきます。

 

こういった保険の種類もあるので、是非何か気になる事がありましたら、一度当院にお越し下さい。

 

画像引用:Google



お知らせ1

ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう
コロナウイルス対策を更に強化をして以下の取り組みを実施しています。

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

☑︎来院時非接触型体温計での計温

☑︎来院時、退出時患者さんの指手消毒

☑︎受付に飛沫防止のアクリル板設置

 

お知らせ2

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