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交通事故の治療をする際、自賠責保険が適用できない場合とは

2023.08.19

皆さんこんにちは。

中央林間ななみ整骨院院長、管理柔道整復師、ファスティングカウンセラー、臨床実習指導員の三ツ橋です。

 

本日は交通事故の治療をする際、自賠責保険が適用できない場合についてお伝え致します。

自賠責保険とはなんのことか分からない方も多いかと思いますので、自賠責保険から説明していきます。

自賠責保険とは交通事故による被害者を救済する為、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられているものです。

 

ですので、自賠責保険を適用して被害者は治療を行っていくのですが、自賠責保険が適用できない場合があります。

自賠責保険が適用外となるケースを今回は2つお伝えします。

1、被害者側に重大な過失がある場合

→被害者側の重大な過失が100%であった場合には、自賠責保険の適用外となり、支払いはなされません。

2、自損事故

自賠責保険はあくまでも被害者を救済する保険の為、相手がいない自損事故の場合は自賠責保険を適用する事は出来ません。

健康保険を使える場合はございますので、自損事故で痛みが出てしまった場合も治療を行う事は可能となります。

 

交通事故に遭ってしまった場合、ほとんどが痛くなってしまうので、交通事故でお悩みの方はお気軽に中央林間ななみ整骨院までお問い合わせください。

 

 

画像引用:Google



お知らせ1

ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう
コロナウイルス対策を更に強化をして以下の取り組みを実施しています。

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

☑︎来院時非接触型体温計での計温

☑︎来院時、退出時患者さんの指手消毒

☑︎受付に飛沫防止のアクリル板設置

 

お知らせ2

ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。

★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。

・湘南地域で働きたい。

・治療技術が学びたい。

・スポーツ外傷が診たい。

★中央林間院で働きたい方。

・産後の骨盤矯正がやりたい。

・子ども対応が得意。

・一人ひとりの患者さんとしっかり向き合いたい

随時見学を受け付けています。是非一度院の雰囲気を見に来てください。

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