2024.10.24
皆さんこんにちは。
神奈川県大和市市の中央林間ななみ整骨院院長、管理柔道整復師、ファスティングカウンセラー、臨床実習指導員の三ツ橋です。
10月も残り1週間となりましたが、朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね!
涼しくなってくると暑い時と比べて水分補給を忘れてしまう方が多くなってきます。
水分不足が原因で頭痛やつってしまう、食欲不振、疲労感など様々な症状が出てしまう可能性があります。
ですので、自分の体重×35mlは一日とるようにしましょう!!
ここからは交通事故の話となります!
交通事故に遭った時に出てくる言葉で「過失割合」というのがあります。
聞いたことはありますか?
交通事故が起きた時にそれぞれがどのぐらい過失があるかを割合を出してそれぞれの責任を明確にします。
停止中に後方からの追突されたなどの事例は自分が停車中の車だとすると過失の割合は10対0で過失はかかりません。
基本的には車同士など動いている状態の事故だとお互いの責任が出てくると考えられます。
過失割合が10対0の場合だと特に大きな問題はないのですが、7対3や8対2など自分の過失もあると慰謝料や交通費などが減額になる可能性があります。
また相手に対する補償をする義務も出てくるので過失相殺でもらえる慰謝料が減る事になります。
例:自分の過失が2割で相手が8割の場合
自分の怪我に対する補償100万円
自分の車に対する補償50万円
相手も怪我をして治療費20万円
相手の車を修理する費用30万円
この場合は、自分の過失2割分が大きく関わってきます。
自分に対する補償が150万円から2割を引かれます。(30万円)
また相手に対して補償する為に50万円の2割を出すことになります。(10万円)
個々で過失相殺が発生し、150万円から40万円を引かれた内容の補償になり110万円になります。
差額40万円と大きく金額が変わってきます。。。
過失割合は相手との話し合いによって決まります。
それぞれ任意保険に入っている場合は担当者どおしの話し合いをして決まります。
最終的な決定は本人の納得が大切なので割合に納得がいかない場合は、弁護士に依頼して司法の判断に任せる事もあります。
各保険会社に弁護士特約のオプションがあるので加入されている方は弁護士の費用を補填できるのでつかうことも考えてみてはいかがでしょうか?
交通事故に遭われた時に身体の痛みだけでなく対応方法など今までななみ整骨院グループで数多くの方の知識を持っているスタッフがご相談をお受けしますので気になる事がございましたらご連絡ください!
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