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Tel 046-259-5558
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2024.11.03
11月に入り、ギックリ腰などしやすい時期になってきましたね!
ただ交通事故も多く、症状をそのままにしてしまうと後遺症ものこりやすい怪我を負う事があります。
しかし交通事故での場合、治療を受けるには「過失割合」も重要になってきます!
今回は「過失割合について」ご紹介していこうと思います。
自分に過失割合があると、取得できる慰謝料を含む損害賠償金額は大きく異なります。
しかし、自賠責保険には120万円の傷害部分に限度額はありますが、
もっとも、重大な過失がある場合であっても、その過失割合のすべてが反映されるのではなく、過失の程度に応じて減額割合が決まっています。
入通院慰謝料・治療費・休業損害等の傷害に関する請求の場合は、7割以上の過失があれば、2割減額されて120万円の限度額が96万円となります。
「傷害部分」についての損害とは、入通院(傷害)慰謝料・治療費・休業損害・等が挙げられます。
傷害慰謝料は、交通事故で怪我を負って治療が必要になったことに対する精神的苦痛を賠償するものをいいます。
自賠責保険では、「傷害部分」にあたるそれらすべての損害の限度額を、120万円と定めています。
自賠責の傷害慰謝料については、以下の計算方法を用いて計算することになります。
傷害慰謝料=4300円×【治療実日数×2 or 治療期間のいずれか少ない方】
例えば、2020年4月以降の事故で3ヶ月の通院治療で36回の実通院日数だった場合は、
治療実日数×2= 72(36日×2)、 治療期間=91
4300円×72= 30万9600円 が傷害慰謝料となります。
被害者には、しっかり慰謝料を受け取れる権利があります。
通院回数が増えると症状の緩和も早まりますし、慰謝料も多く受け取れるため、
なるべく続けての通院をおすすめしております。
事故に遭ってしまった方で、自賠責保険を適応して治療を受けてもいいのかとお悩みの方、
自賠責保険について分からない事などございましたら、
自賠責保険を今までに数多く扱っているななみ整骨院にお問い合わせください。
画像引用Google
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☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒
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