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Tel 046-259-5558
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2024.12.22
皆さんこんにちは!
大和市にある中央林間ななみ整骨院の原です!
今年も残りわずかとなってきましたが、交通事故の患者様も増えています。
特に交通事故での症状は残りやすいと言われています!!
今回は交通事故後の治療で後遺障害となった場合とどのような手続きで後遺障害と判断されるのかをお伝え致します。
よく耳にする「後遺症」と今回お伝えする「後遺障害」は全く異なるものです。
後遺症とは:怪我や病気の治療後に残った機能障害や神経症状のこと。
後遺障害とは:交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下が認められ、その程度が自賠責保険の後遺障害等級に該当するもの。
交通事故により残った後遺症であっても上記の条件に当てはまらないものは「後遺障害」として認められません。
〇後遺障害の認定を受けるために必要なこと
後遺障害が残った旨を交通事故の相手保険会社に伝え、審査が通れば認定されます。
審査に必要な書類
・自賠責保険支払請求書兼支払指示書
・交通事故証明書、事故発生状況報告書
・診療報酬明細書及び診断書
・後遺障害診断書
・レントゲン、MRI画像
後遺障害は見た目や画像の判断ではなく、書面に記載されている内容で証明する必要があるため、痛みや障害部位の記載漏れがないように書面作成を行います。
後遺障害は1つではなく1級から14級までに細かく分かれており、その方の状態を見て等級が決定します。
数字が小さい方が症状が重く数字が大きい方が軽傷となります。
交通事故や後遺障害について気になることやご相談などございましたらお気軽にご連絡下さい。
参照:Google
ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう。
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☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒
☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底
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☑︎ 全スタッフのマスク着用
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