2025.08.03
こんにちは、中央林間ななみ整骨院です。 今回は、交通事故に遭われた方がよく疑問に思う「休業損害」についてお話しします。 休業損害って何? 交通事故により仕事を休まざるを得なくなった場合、 その間の収入減を補償する制度が「休業損害」です。 被害者が受けた損害のひとつであり、自賠責保険・任意保険のいずれかから支払われます。 対象は会社員・パート・自営業の方だけでなく、主婦の方も対象となるケースがあります。 どんな条件で認められるの? 休業損害を受け取るには、基本的に医師の診断書が必要です。 「◯日間の安静が必要」などの記載があると、休業の必要性が証明されやすくなります。 また、会社員の場合は「休業証明書」、自営業の場合は「確定申告書」などが必要です。 主婦の方は、家事ができない期間について医師の所見が重要になります。 計算方法は? 自賠責保険での休業損害は、原則として1日あたり6100円(※2025年現在)です。 ただし、実際の収入がそれ以上ある場合、任意保険で補償が上乗せされることもあります。 具体的な金額は、給与明細や源泉徴収票などで算定されます。 整骨院に通っていても認められる? はい、整骨院への通院中であっても、医師の診断があり治療の必要性があると判断されれば、 休業損害は認められる可能性があります。 実際に当院でも、交通事故後の首や腰の痛みで来院され、 休業損害を受け取っている方が多くいらっしゃいます。 ただし、「通院していた証拠」や「症状の経過」はしっかり残しておくことが重要です。 当院のサポート 中央林間ななみ整骨院では、交通事故による怪我の治療だけでなく、 必要書類のサポートや、保険会社とのやりとりについてのアドバイスも行っています。 「仕事を休んでいいのか不安」「何を提出すればいいか分からない」といったお悩みにも丁寧に対応いたします。 また、整形外科との併用通院も可能なので、医師の診断を受けながら整骨院でリハビリを進めることができます。 早期に対応しましょう 交通事故に遭ってから、保険会社とのやり取りが始まる前に不安を抱える方が少なくありません。 休業損害をしっかりと受け取るためにも、症状が出たらできるだけ早めに医療機関と整骨院へ相談しましょう。 まとめ 休業損害は、交通事故でお仕事や日常生活に支障をきたした方が受け取れる大切な補償です。 整骨院への通院でも、医師の診断や必要書類があれば、対象になる可能性は十分にあります。 中央林間ななみ整骨院では、治療とともに保険の手続きについてもサポートしています。 交通事故に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
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ななみ整骨院中央林間院では『ES5000』を使っています!!!!!
・6種類の電気刺激モードを搭載
・4つの吸盤に着いている3つの電極からそれぞれ電流が流れ、立体的電気刺激で深部へのアプローチ
・損傷を回復させる体内で生じる電流と同じレベルの微弱な電流で治癒の促進を促す
・ハイボルテージ電気で疼痛の軽減、可動域の改善
・EMSモードで無意識に筋収縮を起こし筋委縮の改善、身体を動かさずに筋力トレーニング
ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。
★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。
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