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Tel 046-259-5558
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2020.05.23
こんにちは。
中央林間ななみ整骨院院長、柔道整復師の林です。
交通事故に遭ってから解決までの流れ【全体の流れを知りましょう①】の続きです。
https://773churin.com/2020/05/19/koutuujiko-15/
交通事故のケガの治療開始から症状が落ち着くまでの流れを説明します。
交通事故に遭った場合、その後の体のことを考えケガの治療を受けておく必要があります。
その時重要なポイントは「どこで治療を受けるか」です。
大前提として、交通事故の治療は医師の診断の下、行っていく必要があります。
病院では、レントゲンによる検査、交通事故にて損傷した箇所の診断、薬の処方などが受けれます。
交通事故治療を進めていく上で必要となる「診断書」を書いてもらえるのも病院のみとなるため、
病院への通院は必須となります。
医療行為をどこで受けるかは、被害者である患者様の自由となるため、
病院での診断を受けた上で、補助的に整骨院や接骨院、鍼灸院に通うようにしていきましょう。
交通事故の治療を始めると比較的早い段階で「同意書」というものが郵送で送られてきます。
この「同意書」とは、保険会社から送られてくるものとなりますが、
病院で受けた診断についてや医療行為を受けての症状の経過などを
医療機関から取り寄せる際の同意書となります。
保険会社は患者様の状態がどのようになっているのかを最も気にしているので、
同意書を取り交わすことにより、その進捗を直接医療機関から確認できるという内容です。
同意書を返送しないと治療費の支払い等に影響してくるケースもあるため、
基本的には早急に対応し、返送するのが望ましいですね。
通院を開始すると徐々に症状が軽減してきます。
ただし、通院を重ねていき、ある程度の期間が過ぎると、
症状にあまり変化の出ない時期がきます。
これを「症状固定」と呼びます。
症状固定になってしまうと、
これ以上の通院は治療効果が出ないという判断になってしまうため、
その段階で治療は終了となります。
症状固定までの期間は、交通事故の状況や重症度、年齢や体力などにより異なりますが、
早期に治療を開始し、特に治療開始からの初期段階は頻繁に医療行為を受けるのがオススメです。
症状固定によって医療行為が終了となるとお伝えしましたが、
交通事故の状況や初期症状の程度によっては、
保険会社から「そろそろ治療を終了にしましょう」という
連絡が来るケースがあります。
その連絡をそのまま受け入れてしまい、症状があるにも関わらず、
治療を打ち切りにされてしまったという話もよく聞きます。
医療行為は「症状固定」まで行うことが基本となり、
その判断は医師が行うこととなるため、医師の判断を仰ぐようにしましょう。
保険会社の都合で治療を打ち切りにされてしまうのは不当な行為になりますので、
保険会社の話に流されないよう注意しましょう。
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